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通信販売で商品を購入した場合、クーリングオフできるのでしょうか?
あなたが街をあるいていると「お肌の無料診断をしています」となどといって勧誘された経験はありませんか?その勧誘してきたセールスマンと営業所へ同行し、高額な商品・サービスを契約させられてしまう場合があります。これの場合、契約するまで拘束されたり、時には強迫的な勧誘をされたりする場合もあります。こういうケースでは、クレジット契約とセットとなることが多いです。街頭で声をかけ、営業所に連れて行く、このようないわゆる「キャッチセールス」は、法律的には訪問販売に該当します。よって、法的書面を受取った時から8日間がクーリングオフ期間になります。
あなたの家庭に突然、水質の調査などに業者が来るかも知れません。全て無料だと言うので調査を頼むと、試験管に水と薬品を入れ調査を始め、水質が悪く、あなたの家の水道水を飲み続けると体に悪いといいます。そして浄水器をつけなければ、健康に害がでるといいます。近所の方は皆さん使っていますなどと言うが、その後、近所に聞いてみたら、浄水器を付けていない家庭もあったり、水質にも特に問題ない。こんな場合にもクーリングオフは適用されます。法定書面が交付された時から8日間以内にクーリングオフしましょう。もし、すでに使っている場合でも原則として、浄水器はクーリングオフはできるので安心してください。
街頭で「絵に興味はありませんか」と話しかけれ、見るだけでいいからと言われ会場に連れていかれることもあります。パターンとしては、楽しい雰囲気で仲良く接してきて話を盛り上げ、そのうち「どんな絵がお好みですか」と徐々に購入に関して執拗に勧誘されるケースが多いです。時には強迫的な勧誘をされることもありま。これらの商法の常套手段として、契約するまで帰さない!というのがあります。