クーリングオフの基礎知識

参考サイト

 キャッチセールスなどについて

キャッチセールスなど、特に多いクーリングオフの事例の紹介です。

健康器具、健康食品

これらの商法を行う業者は、必ず数ヶ月程度の短期間で移動しながら、各地に仮設店舗をつくり営業を繰り返します。主婦や高齢者を中心に狙います。よく使われる方法としては、日用品・雑貨・調味料等を配布、または非常に安い値段で売ると書かれたチラシを配布したり新聞折込広告を入れます。そして会場に集まった人間にその商品を配ります。会場に行ってみると、たくさんの人がいて、健康や自然食品の話が始まります。話が終わるまで席を立てないような状況も作られています。そんな中で、いつの間にか、100万円の商品を今回は特別に半額で、などと少しずつ話をすり替えながら、最終的に健康食品や布団を高額な値段で買わせたりする商法です。こういったものをSF商法といいます。SF商法は、もし販売目的を隠し消費者を会場まで呼び込んだものであったなら法律的には訪問販売に該当します。よって、その場合であれば、法定書面を受け取った日から8日間です。

不動産、マンション

突然、職場や自宅に電話がかかってきて、「マンション投資をしませんか」という話をされます。断ってもなかなか引き下がってくれず、やはり強迫的な勧誘をしてくるので、一度会って話を聞くと、今度は申込書にサインをさせれらる、というものです。不動産販売の契約やクーリングオフに関しては、宅建業法の規定で定められています。消費者が拒否しているにもかかわらず、勧誘を続けるたり、威圧的な勧誘をすれば、宅建業法第47条にひっかかります。クーリングオフに関しても37条で規定されています。法的書面を受取ったときから8日間がクーリングオフ期間になります。

リフォーム

あなたの家庭に業者が訪問してきて、屋根瓦、水道管、床下等の無料訪問調査をします、などと言います。そして調査後、直ぐに補修をしなければ大変な事になると、不安を煽る事を言います。そして必要もない工事をしたり、はずさんな工事をし、高額の工事費用を取ろうとします。このようなものは、法律的には訪問販売に属します。よって、クーリングオフ期間は法律で定められた契約書面の交付を受けてから8日間です。