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クーリングオフとは、消費者が売買契約をしても、一定期間内であれば一方的に無条件に契約を解除することができる制度のことです。正しい知識を身に付けて、悪徳商法などから身を守りましょう。
クーリングオフ制度はご存知でしょうか。知らないと損をしてしまう程、大事な制度です。もしもの時に貴方を助けてくれる事もありますので、買い物や契約の際にはクーリングオフについて知っておくと良いでしょう。
消費者が一定の期間内であれば契約を解除する事ができるクーリングオフ制度。クーリングオフとは、クーリングオフの期間とは、クーリングオフができないものはどのようなものか、など名前は知っていても、詳しい内容は意外と知られていないクーリングオフ制度。消費者を守ってくれるクーリングオフについて、わかりやすくまとめてみました。
クーリングオフは、2種類にわける事ができます。1つが「法律によって定められている制度」です。それぞれクーリングオフを適用する為には、法律により条件が異なりますので注意しましょう。もう1つは「業界及び個別の販売会社が自主的に定めている制度」です。業界団体や事業主によるこれらのクーリングオフは、契約書で確認をして下さい。
法律によって定められているクーリングオフは、訪問販売・電話勧誘販売、割賦販売・クレジット販売、マルチ商法、海外先物取引、宅地建物取引、投資顧問契約、保険契約等、記載していないものも含めて11種類です。それぞれ、クーリングオフが行なえる期間や適用対象等が異なりますので、関係する法律を確認してクーリングオフを行なって下さい。
法律で定められているクーリングオフの中で、最も利用されるのが特定商取引法によるクーリングオフです。特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供(エステ・学習塾等)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)で、申込や契約を行なった場合にクーリングオフを行なう事ができます。
特定商取引法によるクーリングオフの期間は、様々です。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の3つは、クーリングオフ期間が8日間と定められています。マルチ商法と業務提供誘引販売取引に関しては、悪質な手口もありますので、クーリングオフ期間は長く、20日間と定められています。それぞれ違いがある点にご注意下さい。
訪問販売のクーリングオフを行なう場合、契約日を含む8日以内ならばクーリングオフが無条件で成立します。8日以内にクーリングオフの書面が業者に届けられなくとも、8日以内に発信したという証拠があれば、クーリングオフは成立します。また、クーリングオフに関する書面を、業者から貰っていない場合は、期間が8日間の場合でも、それを超えてのクーリングオフが可能です。
クーリングオフは、定められた期間内であれば、商品の引渡しやサービス提供が行なわれていても、契約を解除する事が可能です。しかし、通信販売で購入した商品のクーリングオフは、法律で定められていないので法律におけるクーリングオフは利用できません。各通信販売業者が独自に設定している返品に関する規定を確認して下さい。
期間内であっても、クーリングオフができない場合があります。クーリングオフの前に注意しましょう。
まず、総額3000円未満の商品等を現金で購入し、現金と引き換えに商品の引渡しを受けている場合はクーリングオフができません。特定商取引法の指定を受けていますが、乗用車の購入もクーリングオフができないので注意しましょう。営業目的の取引や、法律で定められた物ではない場合もクーリングオフが不可能ですので覚えておきましょう。
一部を使用、もしくは消費した消耗品も、クーリングオフができません。但し、化粧品のセット販売の場合は、一部を使用していてもクーリングオフが可能です。例えば、化粧水や乳液、クリームのセットで、化粧水を使用してしまった場合でも、フタを開けていない乳液やクリームに関しては、クーリングオフが可能です。紛らわしいので間違えないようにして下さい。